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個人情報保護方針

第1章 総則

第1条(目的)

この規定は、二幸産業・NSPグループ(以下、「指定管理者」という)が「多摩市立温水プール・多摩市総合福祉センター」の指定管理者としての事業(以下、「指定管理業務」という)の遂行に関連して取扱う個人情報の保護の重要性を認識し、公の施設の指定管理業務において処理する個人情報の取扱いに当たり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)および多摩市個人情報保護条例(平成11年多摩市条例第1号)を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取扱うために、個人情報保護に関わる基本事項を定めたものである。

第2条(定義)

この規定において「個人情報」とは、「多摩市立温水プール・多摩市総合福祉センター」の指定管理者の指定管理業務の処理に関連して収集された個人に関する情報で、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。

第3条(適用範囲)

この規定は、指定管理者の社員(他社からの出向社員を含む)、トレーニー社員、シニア社員、準社員、パートタイマー社員、臨時従業員、派遣社員 、並びに「多摩市立温水プール・多摩市総合福祉センター」の指定管理業務に従事する者全員(委託業務に係る社員も含む)(以下「社員等」という)、に適用する。

第2章 個人情報の取扱い

第4条(個人情報の利用目的と収集)

指定管理者は、指定管理業務の提供に伴い、次の各号の業務を処理するため、個人情報を収集する。

①顧客、および指定管理業務に関わる個人情報の利用目的

(1)指定管理業務の遂行の実現のため
(2)指定管理業務に付随するサービス提供のため

②応募者、社員およびその家族に関わる個人情報の利用目的

(1)指定管理者の採用判断・人事管理・社員福祉・業務遂行上必要不可欠な諸連絡

2. 前項で収集する個人情報の範囲は、前項各号の規定により特定された利用目的を達成するため必要な限度を超えないものとする。ただし、あらかじめ本人の同意がある場合はこの限りではない。
3. 個人情報を収集するに当たっては、適法かつ公正な手段により行うものとする。

第5条(個人情報の利用及び提供)

指定管理者が収集した個人情報の利用又は提供は、利用目的の達成に必要な範囲に限るものとする。

2.前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用目的以外の目的のために利用し、又は提供することができる。

(1)法令の規定に基づき、利用又は提供しなければならないとき。
(2)本人の同意のあるとき。
(3)当該個人情報が出版、報道などにより公にされているとき。
(4)人の生命、身体又は財産の安全を守るために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

3.個人情報の利用又は提供に当たっては、「個人情報保護に関する法律」、「多摩市個人情報保護条例」等の関連規定を遵守するも
  のとする。

第6条(目的外使用等の禁止)

指定管理者は、多摩市の文書による指示又は承諾があるときを除き、指定管理業務に関して知り得た個人情報を、当該業務を処理するため以外に使用し、又は第三者に提供してはならない。

第7条(個人情報を取り扱う業務の委託の制限)

指定管理者は、指定管理業務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、第三者にこれを取り扱わせてはならない。

2.指定管理者は、指定管理業務を処理するための個人情報を、第三者に取り扱わせる必要があるときには、次の事項を書面に記載のうえ多摩市に提出し、承諾を得なければならない。

(1)委託を必要とする理由
(2)委託事業者名称等
(3)委託に伴う個人情報の種類及び件数
(4)その他多摩市が指定する事項

3.指定管理者は委託事業者に対して、委託業務に係る個人情報の改ざん、滅失、き損及び漏洩の防止、その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるよう指導しなければならない。

4.指定管理者は、委託業務に係る個人情報に関して生じた事故について、その一切の責任を負うものとする。

第8条(個人情報の適正管理)

指定管理者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、指定管理者が管理する個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めるものとする。

2.指定管理者は、多摩市の指示又は承諾がある場合を除き、指定管理業務を処理するための個人情報が記録された資料等を当該業務の目的以外に複写し、複製し、又は加工し、持ち出してはならない。

第9条(個人情報の安全管理措置)

指定管理者は、指定管理者が管理する個人情報の漏えい、滅失、又はき損の防止その他指定管理者が管理する個人情報の安全、管理のために必要かつ適切な措置を講ずるものとする。

2.指定管理者は、指定管理業務に係る個人情報の取扱いに際し、当該個人情報を取り扱う者及び作業場所は別紙添付(個人情報管理・責任者区分図)の通りとする。

3.指定管理者は、指定管理業務に係る個人情報の取扱い及び保管に当たっては、当該個人情報とその他の個人情報を別にし、混在することがないよう適切に管理する。

第10条(個人情報取り扱い関する社員等の責務)

個人情報の収集、利用、提供または委託処理等、個人情報を取り扱う業務に従事する社員等は、この規定に定める事項のほか、二幸産業株式会社並びに株式会社日本水泳振興会の個人情報保護方針、内規等その他、関連する法令を遵守し個人情報の保護に十分な注意を払ってその業務を行うものとする。

2.社員等は、その業務に関して知り得た個人情報の内容を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。退職した後も同様とする。

第11条(個人情報の開示)

指定管理者は、本人から自己に関する、指定管理者が管理する個人情報のうち、指定管理者が開示等の権限を有する個人情報の開示の請求があったときは、当該請求に係わる個人情報について遅滞なく開示するものとする。

2.前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該請求に係わる個人情報の全部又は一部について開示をしないことができる。

(1)本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2)指定管理者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(3)他の法令に違反することとなる場合

第12条(開示、訂正の求めに応じる手続き等)

 個人情報の開示の手続きおよび開示にかかわる手数料等については、「多摩市個人情報保護条例」によるものとする。

2.本人から自己に関する個人情報内容の訂正、追加又は削除(以下「訂正等」という)の申し出があったときは遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき訂正等を必要とする事由があると認めるときは遅滞なく訂正等を行うものとする。

第3章 苦情処理等

第13条(苦情処理)

指定管理者は個人情報の取り扱いに関する苦情に関し適切かつ迅速な処理に努めるものとする。

第14条(教  育)

指定管理者は、社員等に個人情報保護の重要性を理解させ確実な実施を図るため、教育の実施を企画し、定期的に実施する。

第4章 個人情報保護体制等

第15条(個人情報保護体制)

「多摩市立温水プール・多摩市総合福祉センター」の指定管理者における、個人情報保護体制の統括的な管理者(以下「個人情報保護管理者」という)は、館長とする。

2.各セクションにおける日常の個人情報保護体制の管理責任者(以下「個人情報取扱責任者」という)は、別紙添付(個人情報管理・責任者区分図)の通りとする。

3.指定管理者は、個人情報保護管理者、個人情報取扱責任者を定めたときは、多摩市に遅滞なく報告するものとし、変更した場合も同様とする。

4.個人情報保護管理者、個人情報取扱責任者は、個人情報を適正に管理するほか、個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。

第16条(業  務)

「個人情報保護管理者」は、個人情報保護に関して「個人情報取扱責任者」に当該規定の第2章 個人情報の取扱い、第3章 苦情処理等 および次の各号の業務を行わせるものとする。

(1)この規定の定めるところに従い、個人情報が保護されるように必要な措置を講ずること
(2)この規定に基づいて、個人情報の利用、提供又は開示にかかる苦情、その他個人情報の取扱いに関する苦情を適切かつ迅速に処理をすること
(3)個人情報の取扱いについて社員等に指導および研修を行うこと
(4)指定管理者および業務委託先において、個人情報保護が適切に行われているか監査を行うこと
(5)その他必要な事項

第17条(開示請求)

指定管理者は、指定管理業務に係る個人情報に対しての開示請求など請求について、多摩市から求めがあったときは、速やかにこれに応じなければならない。

第18条(個人情報の取扱い状況に関する多摩市への報告)

個人情報保護管理者は年1回、次の事項を書面により報告しなければならない。

(1)多摩市から貸与している個人情報の種類及び件数
(2)指定管理者が収集した個人情報の種類及び件数
(3)現在保有する個人情報の種類及び件数
(4)個人情報取扱い担当者名
(5)個人情報保管状況
(6)個人情報に関する苦情及びその対処結果
(7)その他、多摩市が指定する事項

2.多摩市は、指定管理業務における個人情報の取扱いに関し、必要があると認めるときは、指定管理者に対し、調査を命じ報告を求めることができる。

第19条(資料等の返還)

指定管理者は、指定管理業務を処理するために、多摩市から貸与され、又は指定管理者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、指定期間の終了又は指定の取消し等の後、直ちに多摩市に返却し、又は引き渡さなければならない。電子計算組織などに個人情報がある場合には、これを消去し、又は廃棄しなければならない。但し、多摩市が別に指示したときは、当該別に指示した方法によるものとする。

2.個人情報保護管理者は、前項の措置が終了したときは、速やかに前項の処理が終了した旨及び、前条各号に規定する事項を多摩市に報告しなければならない。

第20条(事故発生時における報告)

指定管理者は、多摩市個人情報保護条例及び協定書の個人情報取扱い特記事項、並びに本規約に反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、速やかに事実を確認し、個人情報の保護に関する措置を取るとともに、多摩市に報告してその指示に従うものとする。指定期間が終了し又は、指定の取消し等がなされた後においても同様とする。

第21条(指定管理業務の取消し等及び損害賠償)

多摩市は、指定管理者がこの多摩市個人情報保護条例及び協定書の個人情報取扱い特記事項、並びに本規約に違反していると認めたときは、指定管理業務の取り消し、停止または損害賠償の請求をすることができる。

2.指定管理者は、指定管理業務に従事するものが、多摩市個人情報保護条例第37条第1項又は2項に違反していると認めるときは、直ちに多摩市に報告しなければならない。

第22条(懲  戒)

法令および多摩市個人情報保護条例及び協定書の個人情報取扱い特記事項並びに、この規定に違反した社員等は、二幸産業株式会社、株式会社日本水泳振興会各々の就業規則等会社の定めるところにより懲戒に処するものとする。

第23条(内規の制定)

指定管理者は、個人情報の具体的な取扱方法を定めるために内規、細則を定めることができる。

2.内規、細則を定めた場合は、個人情報保護管理者は多摩市に遅滞なく届け出るものとする。

第24条(主管及び改定)

この規定の主管部門は総合福祉センター事務とする。本規定の改廃は、個人情報保護管理者が起案し、事業管理委員会で検討し多摩市の承諾を得て改定することができる。

第25条(法令との関係)

個人情報保護等の取り扱いに関して、この規定に定めのないことについては、「個人情報保護法」、「多摩市個人情報保護条例」、協定書添付の「指定管理者に係る個人情報特記事項」、その他の法令の定めるところによる。

付  則

第26条(施  行)

この規定は、基本協定書の締結日より施行する。